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期間と消費者金融の仕組みについてみてみよう。
ある一定の時から他のある一定の時までの間の継続した時間のことである。期日、期限は一定の時点であり、期間とは異なる。
民法139条、140条では時をもって期間を定めたときは即時から起算し、日、週、月または年をもって定めたときは、その期間が午前零時から始まるときを除き初日は算入しないとされている。
また民法143条では、月または年をもって期間を定めたときは暦に従って計算し、最後の月または年における起算日の応当日の前日を満了日とするが、応当日のないときはその月の末日を満了日とするとされている。
民法142条によると、期間の末日が日曜日その他の休日にあたり、その日に取引をしない慣習がある場合は翌日を満了日とすると定められいる。 |
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